
遺言にできること
「財産」と「身分」に関するもの
遺言に書いて法律上効力のあるものは大きく分けて、
「財産」に関するものと「身分」に関するものがあります。
「財産」に関するものは、相続分・遺産分割の方法の指定、
相続人以外への遺贈の指定などがあります。
「身分」に関するものは、子の認知・後見人の指定、
相続人廃除などがあります。
大切な言葉は付言事項に
自分の葬儀はしなくて良いだとか、
家族みな仲良くし、月に一度は集まること、などと書いても
法律的な効力はありせん。
しかし、遺言で定めた内容について
何故そうしたかの理由や、家族への思いを書くことは
効力がなくとも大切な言葉です。
そのような言葉は「付言事項」として遺言に残しましょう。
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