
遺言の作成 - 秘密証書遺言 -
必要なもの
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民法の規定・・・
<970条>
①秘密証書によって遺言をするには、次に揚げる方式に従わなければならない。
1. 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
2. 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印をすること。
3. 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
4. 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれを署名し、印を押すこと。
とあります。
つまり、秘密証書遺言の条件は次のようになります。
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①遺言書を作成する 内容を他人に書いてもらったり、ワープロ・パソコンで打ってもかまいません。 |
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②遺言者が署名し、印を押す |
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③遺言者が遺言書を封じ、書面に使用した印鑑で封印をする 遺言書を封筒に入れるか、遺言書自体を貼り付け封じます。 |
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④遺言者が公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出する |
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⑤自己の遺言書である旨、遺言書の文面を作成した者の名前・住所を述べる 内容を他人に書いてもらった場合に名前・住所を述べます。 |
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⑥公証人が、遺言書を提出した日付と遺言者が述べたことを封紙に記載する |
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⑦公証人・遺言者・証人が署名し印を押す |
遺言を作成したという事実は公証人役場で記録されますが、公正証書遺言とは異なり保管はしてもらえません。保管方法には注意しましょう。
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