
遺留分を知ろう
他人に全財産を贈与!?
「法定相続分を知ろう」の項目でも触れましたが、
自分の財産は自由に処分できる、というのが基本です。
しかし、遺言者が家族が全く知らない他人に全財産を贈与する、
としたらどうなるでしょう。
残された家族は生活に貧したり、
今まで共に生きてきたのにあんまりだ、
という結果になってしまいます。
民法の規定では
そんな事態を防ぐために民法では、
一部の相続人のために最低限の取り分を保証しています。
法律が遺族に配慮した最低限の保証、
それが「遺留分」というものです。
遺留分は法律上の権利
「遺留分」は一部の相続人の権利であるため、
「遺留分」を侵害する遺言は、権利者に権利を主張され
遺言通りにならない、ということがあります。
せっかく書いた遺言が無駄にならないように、
また後々のもめごとを回避してあげるためにも、
初めから「遺留分」に配慮した遺言を書くことが得策でしょう。
しかし、ある事情により遺留分を侵害する遺言になってしまう、
ということもあると思います。
そのような場合は、権利を侵害される相続人への配慮をして
なるべく権利を主張されないよう気持ちを伝えましょう。
権利者の権利を奪うことはできませんが、
権利を主張されなければ遺言通りの相続となる場合もあります。
では具体的に遺留分を知って、遺言を書く上での参考にしましょう。
法定相続人のうち兄弟姉妹を除いた者。
つまり、配偶者、直系卑属(子・孫など)、直系尊属(父母、祖父母など)です。

おおきく分けると下記のようになります。
- 配偶者、直系卑属(子、孫など)は1/2
- 直系尊属(父母、祖父母など)のみは1/3
- 兄弟姉妹はなし
もう少し具体的に見ていきますと…
- 配偶者のみ・・・相続財産の1/2

- 子のみ・・・相続財産の1/2
- 配偶者+子・・・法定相続分に上記の1/2をかけます。
配偶者・・・1/2×1/2=1/4 子・・・1/2×1/2=1/4
- 配偶者+父母・・・法定相続分に上記の1/2をかけます。
配偶者・・・2/3×1/2=1/3 父母・・・1/3×1/2=1/6(父母1/12づつ)
- 父母のみ・・・相続財産の1/3(父母1/6づつ)
となります。
遺留分権利者が遺留分を侵害されたときに、
遺留分を取り戻すためにおこす請求のことをいいます。
この請求は遺留分の侵害を知ってから1年、
侵害の事実を知らなくても10年で消滅時効します。








