
遺言の作成 - 自筆証書遺言 -
用意するもの
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民法の規定には
968条
「自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」
とあります。
つまり、以下の4点が自筆証書遺言の条件です。
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①「全文」を遺言者が手書きで書く 相続分、遺産分割の方法、付言事項など全てです。財産目録も手書きで書きます。 |
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②「日付」を遺言者が手書きで書く 元号でも西暦でも良いです。遺言が複数見つかり、内容に矛盾がある場合、作成日が一番新しい遺言が有効となります。 |
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③「氏名」を遺言者が手書きで書く 遺言書を残す人の氏名を、遺言者自身が手書きで書きます。 |
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④印を押す 氏名の後に印を押します。認印でも実印でも良いです。 |
①~④一つでも欠くと遺言は無効となってしまいます。
それでは実際に遺言の作成例を見ていきましょう。
作成例
作成例その1:相続分の指定
家族構成・・・配偶者+子供2人

上記はシンプルに相続分の指定のみの遺言です。
もし相続分を指定せず、法定相続分通りに分ける場合は、
妻・・・1/2
長男・・・1/4
長女・・・1/4
となります。
このように、遺言によって相続分を指定することができます。
ただし、遺留分を侵害すると遺留分減殺請求され
遺言どおりにならない場合があります。
この作成例の遺留分は
妻・・・1/4
長男・・・1/8
長女・・・1/8
となりますので、この遺言は妻と長女の遺留分を侵害しています。
もめごとが起きないよう、
初めから遺留分を侵害しないように相続分を指定すると良いですが、
理由があって遺留分を侵害してしまう場合は、
「長男に妻の老後を世話をみてもらうためこのような相続分とした。」
「長女は遺留分にこだわらず、お母さんの老後を見守ってほしい。」
などと付言事項を残すと良いでしょう。
作成例その2:遺産分割の指定
家族構成・・・配偶者+子供2人

上記は遺産分割の指定の遺言です。
土地・建物は登記簿謄本の記載を正確に書き
定期預金は、口座番号まできちんと書きましょう。
作成例その3:遺贈
家族構成・・・配偶者のみ

上記は遺贈の遺言です。
お世話になった人(相続人以外の第三者)にお礼がしたい場合、
遺贈の相手の「氏名」「住所」と「遺贈する財産」を書きます。
遺贈を受けるかどうかは相手方が決めることができますが、
遺贈すると書いたことによって相手に迷惑をかける場合もあります。
相手の立場にたち、他の相続人の了承を得てから
遺贈をするように心がけましょう。













