遺言の書き方ガイド

遺言の作成 - 公正証書遺言 -

用意するもの

公正証書遺言は、遺言書自体は公証人が書いてくれますので、
遺言者自身が行うことは、どういう遺言書にしたいのかという
案を作ることと、必要な書類・資料の収集です。

必要な書類等は公証人に相談すると指示してくれますが、
基本的には次のようなものが必要となります。

必要書類
  • 遺言者の印鑑登録証明書
  • 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
  • 財産を特定できる資料(不動産の地番・家屋番号など)
  • お金(公証人の手数料。用紙代。証人に払う料金など)

<参考> 公証人の手数料
↓クリックすると大きく表示されます。

公証人の手数料
※改定されることもありますから、実際の金額は遺言書を作成する際に、公証役場に確かめることが必要です。

民法の規定

969条
「公正証書によって遺言するには、次に揚げる方式に従わなければならない。
1. 証人2人以上の立会があること。
2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
3. 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
5. 公証人が、その証書は前各号に揚げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと」

とあります。

つまり、次のような手順で作成していくことになります。

 
証人2人 ①証人2人以上の立会
 
口授 ②遺言者が公証人に遺言の趣旨を口で述べる
 
公証人が筆記 ③公証人が遺言者の口述を筆記
 
読み聞かせ ④公証人が筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせる
閲覧 ④’(又は)公証人が筆記したものを遺言者と証人に閲覧させる
 
承認と押印 ⑤遺言者と証人が、筆記の正確なことを承認した後に署名押印
 
公証人の署名と押印 ⑥公証人が、①~⑤に従って作成したという事を書き、署名押印

作成した公正証書の原本は公証人役場で保管されます。正本は遺言者に渡され、その他に必要であれば謄本を請求することもできます。

公正証書遺言に関しては、当事務所運営の専門サイトもございます。
あわせてご参照ください。
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