遺言の書き方ガイド

遺言Q&A

疑問遺言を訂正できる?

訂正する箇所が軽微で、遺言を撤回するまででもない場合は
以下の手順で遺言を訂正します。

①遺言書に「変更する場所」を書く
②「変更した旨」を書いて「署名」する
③変更した場所に印を押す

遺言書の訂正

疑問遺言を取り消し(撤回)できる?

遺言はいつでも撤回できます。下記の方法があります。

①新しい遺言を書く
この場合、前に書いた遺言の効力が無くなるわけではなく、
内容が抵触する部分のみ新しい遺言で撤回したことになります。

<例1>
前の遺言・・・「長男に全財産を相続させる。」
新しい遺言・・・「長男に1/2、二男に1/2財産を相続させる。」の場合
→長男は1/2、二男は1/2、財産を相続します。

<例2>
前の遺言・・・「長男にAの土地を相続させる。」
新しい遺言・・・「長男にBの建物を相続させる。」の場合
→長男はAの土地・Bの建物を相続します。

②遺言書の内容に抵触する法律行為をする
遺言で「長男にAの土地を相続させる。」と書いていたにもかかわらず、
Aの土地を売却してしまったときは、
「Aの土地を相続させる。」の部分は撤回したことになります。

③遺言書を破棄する

疑問検認って何だろう?

遺言書を保管していた者・発見した者は、
家庭裁判所に「検認」を請求しなければなりません。
(公正証書遺言は除く。)

「検認」は遺言書の偽造を防止するため、
その時点での遺言の形状や内容を調書に残す手続きで
この手続きを経ないと、相続手続きをすることができません。

また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において開封しなければならず、
家庭裁判所外で開封した場合や、「検認」を請求しなかったときは、
5万円以下の過料に処せられます。

疑問遺産分割後に遺言を発見した場合どうなるの?

原則、遺産分割は無効となります。

ただし、相続人全員の同意がある場合や、
遺言書によって認知され相続人になった者がいる場合は、
分割は無効となりません。
認知された相続人は、相続分を価額で請求します。

疑問遺言でペットの世話を頼める?

「負担付遺贈」という方法があります。
ペットの面倒をみてもらう代わりに、財産を遺贈することで、
相手に負担だけを押しつけなくて済みます。
ただし、負担付遺贈は、受ける受けないは相手方の自由となりますので、
事前に確認をとっておいた方が良いでしょう。

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