遺言の書き方ガイド

法定相続分を知ろう

法定相続は最後の決め方

相続には、遺言で指定できる相続と
民法規定の法定相続があります。

なかには「法定相続分が相続分じゃないの?」と
思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、
法定相続は、遺言の指定がなかったり、
遺産分割協議という話し合いが決まらなかったりしたときの
最後の分け方です。
自分の財産は自由に処分できる、というのがあくまで基本です。

自由すぎるのも困りもの

そのため、法定相続分を知らなくても遺言は作成できますが、
遺族に大変な思いをさせてしまうほど
好き勝手な指定は困りものです。

仮に子3人のうち1人だけに、
他の2人より大幅に多い財産を相続させた場合どうなるでしょうか。
きっと兄弟のうちで不公平感が漂い仲が悪くなったり、
自分の取り分はもっとあるはずだと
いがみ合いが起きたりするでしょう。

相続人は法定相続分はもらえるだろう、という
期待をもっているものです。
そのため、その期待が裏切られると不満が出てしまうのです。

法定相続人とは

法定相続人は、配偶者、直系卑属(子、孫など)、
直系尊属(父母、祖父母など)、兄弟姉妹です。

しかし、全ての法定相続人が相続するわけではありません。
相続には順位があり、先順位の相続人がいる場合は
後順位の者は相続できないのです。

法定相続人

相続の順位

では相続の順位はというと、

①配偶者+直系卑属(子・孫など)
②配偶者+直系尊属(父母・祖父母など)
③配偶者+兄弟姉妹

となります。

「配偶者」は常に相続人となりますが、
被相続人の「血族」には上記の①②③のように順位があるのです。

法定相続分

次に法定相続分を見ていきましょう。

法定相続分は下記のようになります。

もう少し具体的に見ていきましょう。

法定相続分の割合

法定相続分の割合2

法定相続分の割合3

配偶者+兄+姉+弟
配偶者3/4 兄1/12 姉1/12 弟1/12
※兄、姉、弟は1/4を3人で分けます。1/4×1/3=1/12

法定相続分の割合4

代襲相続

代襲相続とは、子・兄弟姉妹などの相続人が
死亡、相続欠格、相続廃除によって相続しないときに、
その者の直系卑属(子・孫など)が代わりに相続することです。
兄弟姉妹の場合は代襲相続するのは、兄弟姉妹の子までとなります。

次のページ
遺留分を知ろうに進む

メールでのお問合わせお電話でのお問合わせ

ページの一番上に戻る