
法定相続分を知ろう
法定相続は最後の決め方
相続には、遺言で指定できる相続と
民法規定の法定相続があります。
なかには「法定相続分が相続分じゃないの?」と
思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、
法定相続は、遺言の指定がなかったり、
遺産分割協議という話し合いが決まらなかったりしたときの
最後の分け方です。
自分の財産は自由に処分できる、というのがあくまで基本です。
自由すぎるのも困りもの
そのため、法定相続分を知らなくても遺言は作成できますが、
遺族に大変な思いをさせてしまうほど
好き勝手な指定は困りものです。
仮に子3人のうち1人だけに、
他の2人より大幅に多い財産を相続させた場合どうなるでしょうか。
きっと兄弟のうちで不公平感が漂い仲が悪くなったり、
自分の取り分はもっとあるはずだと
いがみ合いが起きたりするでしょう。
相続人は法定相続分はもらえるだろう、という
期待をもっているものです。
そのため、その期待が裏切られると不満が出てしまうのです。
法定相続人は、配偶者、直系卑属(子、孫など)、
直系尊属(父母、祖父母など)、兄弟姉妹です。
しかし、全ての法定相続人が相続するわけではありません。
相続には順位があり、先順位の相続人がいる場合は
後順位の者は相続できないのです。

では相続の順位はというと、
①配偶者+直系卑属(子・孫など)
②配偶者+直系尊属(父母・祖父母など)
③配偶者+兄弟姉妹
となります。
「配偶者」は常に相続人となりますが、
被相続人の「血族」には上記の①②③のように順位があるのです。
次に法定相続分を見ていきましょう。
法定相続分は下記のようになります。
- 配偶者+直系卑属(子・孫など)
配偶者・・・1/2
直系卑属・・・1/2 - 配偶者+兄弟姉妹
配偶者・・・3/4
兄弟姉妹・・・1/4 - 配偶者+直系尊属(父母・祖父母など)
配偶者・・・2/3
直系尊属・・・1/3
もう少し具体的に見ていきましょう。
- 配偶者+子2人
配偶者1/2 子1/4
※子は1/2を2人で分けます。1/2×1/2=1/4

- 配偶者+父母
配偶者2/3 父1/6 母1/6
※父母は1/3を2人で分けます。1/3×1/2=1/6
- 配偶者+母
配偶者2/3 母1/3

配偶者+兄+姉+弟
配偶者3/4 兄1/12 姉1/12 弟1/12
※兄、姉、弟は1/4を3人で分けます。1/4×1/3=1/12

代襲相続とは、子・兄弟姉妹などの相続人が
死亡、相続欠格、相続廃除によって相続しないときに、
その者の直系卑属(子・孫など)が代わりに相続することです。
兄弟姉妹の場合は代襲相続するのは、兄弟姉妹の子までとなります。








