
遺言の種類
普通方式と特別方式
遺言の種類には「普通方式」と「特別方式」があります。
「特別方式」は
船舶中や死の間際、伝染病で隔離されているなど
特別な場合の遺言ですのでここでは割愛させていただきます。
「普通方式」には下記の3つの遺言があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは遺言者が全文手書きをした遺言です。
気が向いたときにいつでも作成できる手軽さがあり、
人に知られずに作成できます。
しかし、内容に不備があったときに遺言が無効になってしまったり、
遺言書の保管場所を家族が知っていないと、
存在を知られないまま遺産分割協議されてしまう、
ということもあります。
また、相続手続きにあたって裁判所での検認を受けなければならず
遺族に負担をかけてしまうというデメリットもあります。
遺言の内容が易しく、トラブルに発展しそうにもない方に
向いている遺言です。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言者が公証人へ遺言の趣旨を伝え、
公証人が法律に従い作成する遺言です。
法律の専門家である公証人が作成してくれ、
公証人役場で保管してくれるので、内容にも保管にも安心です。
また、検認手続の必要がありませんので時間と手間が省けます。
ただし、証人2人以上の立会が必要だったり、
費用が多少かかります。
遺言の内容が複雑で、トラブルに発展しそうで不安な方には
特に向いている遺言ですが、そうでない場合でも
この遺言形式にしておくと、家族の負担も減るので安心です。
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、自筆証書遺言と同じような要領で遺言を作成し、
封印をしてから公証人のもとへもっていき、
遺言であることを公証してもらう遺言です。
(内容を人に書いてもらったり、パソコンやワープロでうってもよいなど、
自筆証書遺言と違う点もあります。)
証人2人以上の立会が必要ですが、
内容を知られることなく秘密が保たれます。
しかし、公証人が内容を確認したり、
遺言を保管するわけではないので、
内容不備、保管方法に気をつけなければなりません。
また、検認が必要であったり、費用も多少かかります。
とにかく秘密を保ちたい方に向いている遺言です。
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